ご祝儀や親からもらったお金の財産分与|行政書士が分かりやすく解説

今回は協議離婚をする時の財産分与で「結婚のご祝儀や両親からもらったお金」はどのように考えれば良いか説明します。
あくまで「協議離婚」の時の考え方について説明します。
是非、参考にしてください。
財産分与とは
そもそも財産分与とは婚姻後に2人で協力して築いた財産を原則、半分に分ける事をいいます。
財産分与の対象となる財産を「共有財産」、対象にならない財産を「特有財産」といいます。
詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。
ご祝儀
結婚したときに友人・知人・親戚・会社関係などから「ご祝儀」をもらうと思います。
これらのお金は「結婚した2人」に対して貰ったものになりますので基本的には「共有財産」と考える事ができます。
ただし「協議離婚」の場合は当事者双方が合意をすれば分け方は決められていません。
協議をするベースとして「共有財産」として考えていただけると良いと思います。
両親からの贈与
ご両親などから援助として「お金を贈与」してもらうことがありますよね。
この場合は「誰に向けて送ったのか」が問題です。
ご主人のご両親から「ご主人に対してくれたものなのか」「2人に対してくれたものなのか」で判断がかわります。
「2人の結婚生活の為 の援助として」なら「共有財産」になります。
しかし「ご主人(奥さん)に対して贈られた事が明確な時は「特有財産」となります。
ここを判断するのは凄く難しいです。
このあたりも協議離婚ですので当事者双方で取り扱いを決める事になります。
意見がまとまらない
協議をしても意見がまとまらない時は「調停」などに発展していきます。
最後に
いかがでしたか。
今回は「ご祝儀や両親からの贈与き」の財産分与について説明しました。
調停や裁判になると精神的にも体力的にも疲れます。
是非、参考にしてください。
投稿者プロフィール

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名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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