一人っ子の相続について|行政書士が分かりやすく説明
今回は「一人っ子」の相続についてお話していきたいと思います。
一人っ子相続の特徴
一人っ子が相続をする時の特徴としては以下になります。
- 相続税が高額になる。
- 相続トラブルが起きにくい
相続税が高額になる
相続税の基礎控除額は
3000万円+(600万円✕法定相続人の数)=相続税の基礎控除額
この式から算出されます。
自分だけが相続人の時
自分だけが相続人の時の相続税の基礎控除額は
3000万円+(600万円✕1人)=3600万円
3600万円が相続税の基礎控除額になります。
自分と母(父)の2人が相続人の時
「一人っ子」といっても必ず自分だけが相続人になる訳ではありません。
【例】
被相続人:父
相続人:母・子供(一人っ子)
上記ですと母が存命ですので相続人は自分と母の2人になります。
この場合の相続税の基礎控除額は
3000万円+(600万円✕2人)=4200万円
これが基礎控除額になります。
どちらにしても基礎控除額が相続人が何人もいる場合と比べると少なくなりますので相続税が高額になる可能性があります。
相続トラブルが起きにくい
上記でお話したとおり「一人っ子相続」では自分だけが相続人の場合と両親の一方と自分の2人のケースになります。
自分だけであれば全て相続する事になりますので「遺産分割協議」も必要ありません。
また親と子供の場合でも仲が悪くなければ基本的にトラブルになることは少ないです。
一人っ子相続の手続き
ここでは「一人っ子相続」での相続の流れをご紹介します。
遺言書の有無の調査
まずは被相続人が遺言書を残していないか調査する必要があります。
相続人は自分だけだと思っていても遺言書には「認知した子供に相続させる」・「第三者に遺贈する」など記載のある場合があります。
その場合は原則「遺言書」の内容に従って遺産を分ける事になります。
相続人の調査
「遺言書」が残されていない場合は相続人の調査をして本当に自分しかいないのかを確認する必要があります。
被相続人の「出生~死亡」までの戸籍謄本を取得して自分以外に相続人がいないかを確認します。
- 認知した子供
- 再婚している場合は前婚での子供
- 養子縁組している子供
これらの人が見つかれば法定相続人にあたります。
遺産分割協議をして遺産をどう分けるのか協議することになります。
また「代襲相続人」も見落としがちです。
【例】
被相続人:母(父はすでに死亡)
相続人:自分(次男)
※元々自分には兄がいたが母より先に死亡している。
兄には子供が1人いる。
この場合は「代襲相続」といって兄の子供が相続人になります。
「代襲相続」について詳しくは下記の記事をご覧ください。
財産調査
相続人の調査を行い自分1人だった場合でも「財産調査」を行ってください。
全部自分が相続するから別に調べなくても大丈夫と思いませんか?
相続とは「プラスの財産」だけでなく「マイナスの財産」(借金)も相続します。
財産調査をして「マイナスの財産」のが多い時などは「相続放棄」を検討しなければなりません。
「マイナスの財産」の調査方法については下記をご覧ください。
「相続放棄」は
自己のために相続があったことを知った時から3か月以内
「相続放棄」をするなら3か月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。
この3か月を超えてしまうと「単純承認」した事になり「プラスの財産」も「マイナスの財産」も全て相続する事を了承したことになります。
相続した「マイナスの財産」を返済していかないといけなくなります。
また場合によっては「限定承認」という方法もあります。
これをする時も3か月以内になります。
「単純承認」「限定承認」「相続放棄」をどうするか決める為にも「財産調査」は必要になってきます。
詳しくは下記の記事をご覧ください。
相続人調査で他に相続人がいる時は遺産分割協議
「相続人調査」で自分以外に相続人が判明した時は相続人全員で「遺産分割協議」をして遺産の分け方を決めます。
決定した内容は「遺産分割協議書」に記載します。
「遺産分割協議書」は決定した内容を記載して相続人全員が合意した証として署名・押印(実印)・印鑑登録証明書を添付します。
「遺産分割協議書」は相続登記や銀行の相続手続など様々な場面で必要になります。
各種相続手続
遺産をどのように分けるか決まったらそれぞれ相続手続をします。
相続税申告
相続税が発生する場合は10か月以内に「相続税申告」をします。
冒頭でお伝えした式に当てはめて「相続税の基礎控除額」を超えていれば申告が必要になります。
相続人が1人:3600万円
相続人が2人:4200万円
相続人が3人:4800万円
上記が基礎控除額です。
上記の金額を超えそうな時は税理士の先生に相談してください。
最後に
いかがでしたか?
「一人っ子」の相続だから簡単かと思えば以外とやる事はあります。
特に注意して欲しいのが相続人が別にいるかもしれないという事です。
「遺言書」や「エンディングノート」で判明したり「相続人調査」で判明したりします。
この相続人を見落としたまま相続手続をしてしまうと後からやり直しになったりします。
また「マイナスの財産」の調査も確実に行って相続してから「借金あったの!」
とならないようにしてください。
投稿者プロフィール
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名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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