孫に財産を相続させるには|行政書士が分かりやすく説明
今回は「孫に財産を相続させる」にはどうしたらいいのか解説していきます。
孫は相続人なのか?
まず「孫」は相続人になるかが問題です。
「孫」は民法の定めている法定相続人ではありません。
例外として「代襲相続人」になっている場合は法定相続人になります。
通常は法定相続人ではありませんので「孫には相続権はありません」
※「法定相続人の範囲」・「代襲相続」については下記の記事をご覧ください。
では「孫に財産を渡したい時」はどうすればよいのでしょうか。
以下で説明していきます。
孫へ遺産を渡すには
ここでは「孫に遺産を渡す」にはどうしたらいいのでしょうか。
孫へ遺産を渡す方法
- 遺言書
- 養子縁組
- 代襲相続
これらがあります。
それぞれみていきます。
遺言書
「孫」を含め法定相続人以外の人に財産を渡したい場合は「遺言書」が必要になります。
相続人以外の人に財産を渡す事を「遺贈」といいます。
遺言書に「孫に遺産を遺贈したい」旨を記載して作成します。
遺言書の方式には種類があり自分で自書して作成する「自筆証書遺言」だと法的要件を満たしておらず無効になる事がありますので公証人の先生に作成してもらう「公正証書遺言」を作成する事をおすすめします。
もし「自筆証書遺言」で作成する時は専門家のアドバイスの基で作成するのが良いでしょう。
せっかく遺言書を作成しても「無効」になっては意味がないですからね。
遺留分に注意する
遺言書で「孫に遺産を渡す」時に注意して欲しいのが「遺留分」です。
簡単に説明すると法定相続人がもっている「最低取分」です。
「孫に全財産を遺贈する」内容で遺言書を作成しても各相続人には「遺留分」がありますのでトラブルになる可能性があります。
「遺留分」については下記の記事で詳しく説明しています。
相続人から孫へ「遺留分の請求」がされてトラブルになるケースがあります。
養子縁組をする
通常「孫」は相続人ではありませんので相続権がありません。
そこで「養子縁組」をして相続権を発生させる方法です。
子供はもちろん法定相続人になりますので「養子縁組」をして子供にします。
そうする事で他の子供と同一の相続権を得る事ができます。
代襲相続にあたる場合
「代襲相続」が発生している時は孫は相続人として扱われます。
簡単に説明すると本来の相続人が以下に該当すると「代襲相続」が発生します。
代襲相続の発生
- 本来の相続人が被相続人より先に死亡している時
- 本来の相続人が「相続廃除」に該当する時
- 本来の相続人が「相続欠格」に該当する時
本来の相続人に上記の状態の時は本来の相続人の子供(つまり孫)が代襲相続人となり本来の相続人と同一の相続をする事ができます。
くわしくは下記の記事をご覧ください。
孫へ遺産を渡す時の注意点
ここでは「孫へ財産を渡す時の注意点」について説明します。
法定相続人との関係
孫がかわいいから自分の財産をたくさんあげたい!
などと考えて安易に「遺言書」などに記載する時は、その他の相続人がどう思うのかも考えてください。
「孫に全財産を遺贈する」内容の遺言書を作成した時は先にご説明した通り「遺留分」の問題もあります。
また相続人の人達からすれば良い気はしないでしょう。
孫と他の相続人との関係が悪化する事も考えられますので慎重に検討してください。
何故「孫に遺産を多く渡したいのか」をエンディングノート・遺言書の付言事項を活用して相続人へ気持ちを伝える事も重要になってきます。
相続税に注意
遺言書での遺贈・養子縁組をした孫への遺贈は相続税が2割加算になります。
相続人よりも相続税が高くなりますので注意が必要です。
「代襲相続人」として相続人となった孫は2割加算ではありません。
また「相続税の基礎控除」を計算する上で「養子」がいる場合は少し計算方法が変わってきます。
詳しくは下記の記事をご覧ください。
最後に
いかがでしたか。
孫へ遺産を渡したい場合について解説しました。
ご説明したデメリットの事も慎重に検討したうえで「遺言書」「養子縁組」を検討してください。
孫が可愛いから財産をあげたけど後々、他の相続人との関係が悪くなっては「お孫さん」も大変です。
今回の記事を参考にしていただき慎重に検討してください。
投稿者プロフィール
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名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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