遺言書で妻に全財産を渡すことはできる?|行政書士が分かりやすく説明

今回は遺言書で「妻」に全ての財産を渡すことができるか?についてご説明します。

【事例】
遺言者:父(太郎さん) 財産:5000万円
推定相続人:母(花子さん)
      長男(一郎さん)
      次男(次郎さん)
この場合に父(太郎さん)が母(花子さん)に全ての財産を渡したいと考えた場合。

遺言書が必要になる

今回の事例で「遺言書」を作成していないと法定相続分は

母(花子さん):1/2(2500万円)
長男(一郎さん):1/4(1250万円)
次男(次郎さん):1/4(1250万円)

これが法定相続分になります。

これを元に3人で「遺産分割協議」を行い財産を分割します。

ここで子供達が「全財産は母親が相続する」事を合意すれば問題ないです。

ただ法定相続分がありますので上手く進まない事が多いです。

「遺言書が有る」場合は原則「遺言書の内容の通り」に財産は分けなければなりません。

上記の理由から「妻」に全財産を相続させたい時は「遺言書」を作成してください。

全財産を渡す「遺言書」は有効なの?

法律で「法定相続分」があるのに「全財産を相続させる」内容の遺言書は有効なのでしょうか?

結論としては「有効」です。

「法定相続分」は必ずその割合で分ける必要はなく「遺産分割」においても相続人全員の合意があれば「法定相続分」を無視した内容でも大丈夫です。

ただし「全財産を相続させる」内容の遺言書を作成する時に注意しなければならない事があります。

以下でご説明します。

遺言書作成の注意点【遺留分】

「全財産を妻に相続させる」内容の遺言書は「有効」とご説明しましたが、ここで注意したいのが「遺留分」という制度です。

「遺留分」とは簡単にいうと「各相続人が持っている最低取り分」だと思ってください。

遺留分法定相続分の半分だと思ってください。

冒頭の事例ですと「遺留分」の額は

妻(花子さん):5000万円×1/2(法定相続分)×1/2=1250万円
長男(一郎さん):5000万円×1/4(法定相続分)×1/2=625万円
次男(次郎さん):5000万円×1/4(法定相続分)×1/2=625万円

上記の金額が各相続人の「遺留分」の額になります。

妻(花子さん)に全ての財産を相続させると長男(一郎さん)次男(次郎さん)の「遺留分」を侵害していることになります。

「遺留分」を主張して請求する事を「遺留分侵害額請求」といいます。

この「遺留分侵害額請求」は当事者が請求する事で効力が発生します。

今回のケースで長男(一郎さん)次男(次郎さん)が母(花子さん)に対して「遺留分侵害額請求」をしなければ問題なく母(花子さん)が全財産を相続する事になります。

付言事項の活用

「遺言書で妻に全財産を相続させる」と記載しても「遺留分」があるから意味ないと感じるかもしれませんが「付言事項」を活用する事で解決する場合があります。

遺言者様が「妻に全財産を相続させる」には様々な理由があると思います

  • 子供達は立派に自立しているので遺された妻へ財産を渡したい。
  • 妻には迷惑ばかりかけ自分の両親の面倒まで看てくれ大変感謝している。

など様々な理由があると思います。

遺言書には「付言事項」といって家族へのメッセージを記載する事ができます。

例えば「付言事項」として

家族には感謝しています。
皆のおかげで幸せな人生でした。
一郎も次郎も立派に自立してくれて、お父さんは何の心配もありません。
お母さんには今まで非常に苦労をかけた、また体も弱くなってきておりお父さんが亡くなった後の事が心配なので、お父さんの財産は全てお母さんに渡すことにしました。
一郎も次郎も理解してくれると信じています。
遺留分という制度がありますが使わずに、これからもお母さんを助けて家族仲良く幸せでいてください。

このような内容で「付言事項」を記載すると遺言者の方の気持ちは、きっと子供達に伝わると思います。

「付言事項」は法的効果はありませんので「付言事項」を記載したからといって子供達が「遺留分侵害額請求」をしないとは限りません。

ただ、この遺言者の人の気持ちを相続人に伝える事は非常に大切だと考えています。

これは「遺留分」がある時に係わらず是非「付言事項」を使用して家族へメッセージを伝えてください。

自分は行政書士として「遺言書の作成サポート」をしておりますが「付言事項」は1番重要に考えています。

例文

簡単に作成したいなら上記のような遺言書を自書すればOKです。

ただし「全財産」の財産目録を添付してあげた方が良いです。
(財産目録は前頁に実印を押印の事)

財産目録など、詳しくは下記をクリック

「遺留分」について触れていますが場合によっては「遺留分」については記載しない方が良い場合もあります。

まとめ

  • 「全財産を相続させる」遺言書は有効
  • 「遺留分」に注意する。
  • 付言事項を最大限に活用する。

「妻」や「相続人の1人」に全財産を相続させたいと考えている人は是非参考にしてください。

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
名古屋市緑区、日進市、みよし市、東郷町の方も、お気軽にお問合せください。
趣味:キャンプ・バス釣り・自転車・読書
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