デジタル遺品とは|行政書士が分かりやすく説明

以前の記事で「デジタル遺産」については解説しました。

今回は「デジタル遺品」について解説したいと思います。

パッと見ると同じものに見えますが少し違います。

デジタル遺品とは

以前ご紹介した「デジタル遺産」は

デジタル遺産の具体例

  • ネット銀行、証券の口座
  • 暗号資産(仮想通貨)
  • 各種ポイント(アマゾン・楽天など)
  • 電子マネー

これらのものが「デジタル遺産」でした。

詳しくは下記をご覧ください。

今回は「デジタル遺品」についてです。

以下のようなものがあります。

デジタル遺品の具体例

  • SNSやメールなどの各種アカウント
  • 写真や文章データ
  • 故人の友人・知人の連絡先
  • 閲覧履歴

これらが「デジタル遺品」なります。

デジタル遺品を放置するデメリット

「デジタル遺品」はネット銀行などが対象でいたので相続の対象ですので放置はできません。

今回の「デジタル遺品」については正直放置しても問題ないように思いますがどうなのでしょうか。

重要な書類・情報が漏洩してしまう。

個人スマホ・パソコンに「社外秘」などの書類が保存されていた場合に適切な処理をせず処分してしまうと、本体にはデータが残っていますので情報が漏洩してしまう恐れがあります。

また故人に関する情報(銀行・カード情報)も保存されていますので注意が必要です。

定額サービスの料金

現在は様々な「定額サービス」が存在します。

毎月払うものや年払いのものもあります。

これを解約しないと継続して料金が請求されてしまいます。

またSNSも解約する事をおすすめします。

ロック番号が分からい場合が業者へ

これは「デジタル遺産」の時と同じですがまずスマホ・パソコンのロックが解除できなければ何のできません。

また本体のロックが解除できても各サービスのアカウントが分からなければ解約や適切な処理ができません。

ここでも各種パスワードの管理は重要になってきます。

以前の記事でも書きましたがロックを解除するのに10万円かかる場合もあります。

また本体のロックが解除できないと【故人の友人・知人の連絡先が分からない】【遺影写真がない】などもトラブルとして起きる可能性があります。

エンディングノートの活用

これも「デジタル遺産」と時と重複しますが「エンディングノート」を活用すると便利です。

エンディングノートは様々な情報を記載する事ができます。

「デジタル遺産・遺品」に関しても【何があるのか】・【アカウント情報】などを記載しておくことで相続人が適切に処理する事ができます。

「エンディングノート」について詳しくは下記の記事をご覧ください。

最後に

いかがでしたか?

今回は「デジタル遺品」について解説しました。

「デジタル遺産」の時と重複する部分はありますが「遺産」と「遺品」で違いがあります。

「デジタル遺産」も「デジタル遺品」もしっかり管理して適切な処理を行いましょう。

とにかくスマホ・パソコンに関しては

  • 本体のロック番号
  • 各種アカウント情報

これが重要です。

生前から対策を行い「エンディングノート」などで相続人がすぐに分かる状態にしてあげてください。

是非、参考にしてください。

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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