当事務所では様々な行政に対する許可、認可、届出の代行をしています。
以下に記載の許可、認可、届出でお困りでしたらお気軽にお問合せください。
申請の種類は数えきれないほどありますが、ここでは代表的な申請について記載します。
お問合せの多い許認可
- 古物商営業許可
- 飲食店営業許可
- 風俗営業許可
- 建設業許可
- 解体工事業の登録
- 自動車の名義変更・車庫証明
古物商営業許可

中古品等を仕入れて営利目的で販売する時は「古物営業許可」が必要になります。
管轄の警察署の「生活安全課」に申請します。
最近ではメルカリ等で販売する際に取得される方が増えています。
以下の記事に詳しく記載しています。
飲食店営業許可

飲食店を開業する時は必ず「飲食店営業許可」が必要になります。
申請書の作成や図面の作成が必要になり手続きは煩雑になります。
自分で申請しようにもオープンの準備で忙しい中、申請書類を作成するのは大変です。
申請は管轄の保健所・保健センターへ申請します。
お気軽にお問合せください。
風俗営業許可

スナック等の接待を伴う場合は上記の「飲食営業許可申請」と「風俗営業許可」が必要になります。
風俗営業許可は管轄の「生活安全課」に申請します。
この申請は非常に手続きが煩雑で特に図面の作成は非常に面倒です。
1から立ち上げる場合は
- 飲食店営業許可
- 消防への届出
- 風俗営業許可
これらの許可や届出が必要になります。
建設業許可

500万円以上の工事を行う場合は「建設業許可」が必要になります。
許可には都道府県の知事の許可と大臣許可があります。
収集する書類も非常に多く、記載内容も非常に細かい事を求められます。
また許可を取得するための要件もありますので誰でも取得できるわけではありません。
自分は許可取得できるかどうかも含めて、お気軽にお問合せください。
解体工事業登録

500万円未満の解体工事を行う時は「解体工事業登録」が必要になります。
これは工事を行う都道府県ごとに必要になります。
500万円以上の工事を行う場合は建設業許可の「解体工事業」を取得する必要がありますので注意してください。
解体工事と聞くと家屋の解体をイメージしますが、リフォームに伴う内装の解体に関しても500万円未満であれば必要になります。
自動車の名義変更・車庫証明

こちらもお問合せが多いです。
車庫証明は管轄の警察に申請します。
平日に提出と受取の2回、警察署に行かなければなりません。
また名義変更については管轄の陸運支局での手続も必要となります。
ご自身で行うには中々大変です。
普通自動車と軽自動車では手続き方法が変わりますので、お気軽にお問合せください。
その他
行政に対する申請は非常に多くあります。
上記に記載していない許可・認可も対応しますので、お問合せください。
当事務所で対応できない場合は、対応できる行政書士をご紹介します。
まずは、お気軽にお問合せください。
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