遺留分を侵害した遺言書のリスク|行政書士が分かりやすく説明
今回は「遺留分を侵害した遺言書」のリスクについて説明したいと思います。
遺言書の事を調べているとよく見る「遺留分」。
これを侵害するとトラブルの元になる事があります。
是非、参考にしてください。
遺留分とは
まず「遺留分」とは何なのか。
過去の記事で詳しく解説していますが、ここでも簡単に説明します。
「遺留分」とは特定の相続人が持っている権利で相続人の「最低取分」の事です。
※被相続人の兄弟姉妹には「遺留分」はありません。
遺言書で対象の相続人に財産を全く相続させない内容で作成しても「遺留分」として他の相続人に対して請求する事ができます。
詳しくは下記の記事をご覧ください。
遺留分を侵害する遺言書のリスク
上記でご説明した様に特定の相続人には「遺留分」があります。
この「遺留分」を侵害する内容の遺言書を作成すると相続人間でトラブルに発展する事があります。
以下でご説明します。
遺留分侵害額請求をされる可能性がある
遺留分を侵害された相続人には侵害された遺留分を請求する権利があります。
これを「遺留分侵害額請求権」といいます。
遺留分に満たない場合に侵害された相続人から他の相続人に請求する事ができます。
簡単にいうと「最低取分をもらってないからその分は払ってもらう」請求になります。
大体予想はつくと思いますがトラブルになりやすいですよね。
遺言者は色んな想いから遺言書を作成しています。
本来「遺言書」は相続人間でトラブルにならない様に作成する事も目的の1つです。
「遺留分侵害額請求」について詳しくは下記の記事をご覧ください。
相続人間の関係性が悪くなる
遺留分を侵害された相続人には「遺留分侵害額請求」ができる事をご説明しました。
このような場合に次男は「遺留分を侵害」されています。
次男は遺留分を請求したいと考えても請求すると長男との関係が悪くなるのではないかと考える場合もあります。
「本当は請求したいけどやめておこうかな。」
逆に全財産を相続する事になった長男も自分が全財産を相続する事になったけど次男に悪いな。
このように考えるケースもあり相続人間での関係がギクシャクする事があります。
また次男が「遺留分侵害額請求」をした場合でも長男からすれば「遺言書で父親が指定した内容だから財産を渡したくない」と考えるケースもあります。
この場合も長男と次男との関係が悪くなります。
付言事項・エンディングノートの活用
基本的に「遺留分を侵害する遺言書」はトラブルが起きやすいです。
しかし遺言者は色々な想いから「遺留分を侵害する遺言書」を作成しています。
付言事項は遺言書の最後に記載する遺言者の気持ちを記載するものです。
付言事項には法的効力はありません。
また「エンディングノート」も法的効力はありませんが付言事項と同様に自分の気持ちを相続人に伝える為のノートです。
この「付言事項」「エンディングノート」を活用して自身の気持ちを伝える事で遺留分を侵害された相続人の気持ちも変わるかもしれません。
「付言事項」「エンディングノート」の活用方法・重要性については下記の記事をご覧ください。
最後に
いかがでしたか。
今回は「遺留分を侵害した遺言書のリスク」について解説しました。
基本的にはトラブルになりやすいです。
しかし遺言者の想いからどうしても遺留分を侵害する遺言書を作成する時は今回ご説明した「リスク」や「付言事項」「エンディングノート」の活用を良く理解した上で慎重に作成するようにしてください。
遺言者が作成した遺言書によって家族がトラブルになる事は本末転倒です。
是非、参考にしてください。
投稿者プロフィール
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名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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