LGBTQ+支援|有効な契約書5選|行政書士が分かりやすく説明
今回はLGBTQ+の方々に有効な契約書についてご説明します。
過去の記事で各契約書について詳しく解説しています。
今回は「まとめ」に記事になります。
参考にしてください。
作成すると有効な契約書5選
LGBTQ+の方々が作成すると有効な契約書は主に以下のものになります。
- 同性パートナーシップ合意契約書
- 任意後見契約書
- 財産管理委任契約書
- 公正証書遺言書
- 医療意思表示書
それぞれ説明いたします。
同性パートナーシップ合意契約書
現在は残念ながら「同性婚」は認められていません。
同性パートナーシップ合意契約書は法律婚と同等の権利義務を発生させるための契約書になります。
「準婚姻契約書」とも呼ばれています。
主な記載内容は以下になります。
主な記載内容
- 婚姻の意思の確認
- 第三者との婚姻の禁止(浮気をしない)
- 同居、協力、扶養の義務
- 婚姻費用の分担
- 日常生活における連帯責任
- 財産に関する定め
- 医療に関する同意、面会など
- 子供の養育など
- 契約解除について(お別れする時)
詳しくは下記の記事をご覧ください。
任意後見契約書
認知症などにより判断能力が低下してしまった時に後見人に財産管理・身上監護をしてもらう契約になります。
後見人の制度には2種類あります。
- 法定後見制度
- 任意後見制度
法定後見制度は後見人を家庭裁判所が選任しますので同性パートナーが選ばれる保証はありません。
一方「任意後見制度」ですと後見人となる人を自分で選んでおくことができます。
任意後見契約は必ず公正証書で作成します。
「任意後見制度」は判断能力が低下する前に契約する必要があります。
認知症になってしまってからでは「任意後見契約」はできません。
詳しくは下記の記事をご覧ください。
財産管理委任契約書
任意後見契約は認知症などで判断能力が低下したときに有効になる契約です。
逆に言うと判断能力が低下していなければ財産管理・身上監護をしてもらうことができません。
例えば事故などで体が不自由になって財産の管理などができなくなることもあります。
この場合は判断能力は低下していませんので任意後見契約では有効にはなりません。
そんな時に「財産管理委任契約書」を作成しておくと判断能力が低下する前でも同性のパートナーに管理をしてもらうことができます。
「財産管理委任契約書」と「任意後見契約」はセットで作成することができますのでセットでの作成をおすすめします。
詳しくは下記の記事をご覧ください。
公正証書遺言
今までご説明した書く契約書では「相続」については効果がありません。
「相続」は法律で定められた法定相続人が相続することになります。
同性のパートナーは相続においては「他人」になってしまいます。
同性のパートナーに自身の財産を渡したい時は「遺言書」を作成して遺贈することになります。
また遺言書は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」がありますが自筆証書遺言は無効になる可能性が高いですので公正証書遺言で作成してください。
詳しくは下記の記事をご覧ください。
医療意思表示書
同性パートナーの方々の間でよく問題になるのが医療に関する事です。
- 面会
- 病状の説明
- 医療行為の同意
上記の行為については病院によりますが家族に限ってできる場合が多いです。
ただし本人の同意があれば家族以外の方々でも上記行為をすることができます。
本人が病院側に対して口頭で伝える事ができればよいですが意識がない時は自分の意志を伝える事ができません。
この「医療意思表示書」は入院した本人が、この人は同性のパートナーです。
上記行為をすることを許可します。
と病院側で意思表示をする書面になります。
「同性パートナーシップ合意契約書」でも医療に関する取り決めをすることができます。
「同性パートナーシップ合意契約書」を病院に提示すればOKな場合が増えてきましたが「医療意思表示書」もセットで作成しておくことで更に安心できます。
詳しくは下記の記事をご覧ください。
最後に
いかがでしたか。
現在は同性婚は認められていません。
ご説明した契約書を作成することで法律婚に近い権利義務を発生させる事ができます。
同性パートナーにの状況によって必要になる契約書も変わってきます。
是非、専門家へ相談してください。
投稿者プロフィール
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名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
名古屋市緑区、日進市、みよし市、東郷町の方も、お気軽にお問合せください。
趣味:キャンプ・バス釣り・自転車・読書
お困りごとがあれば、お気軽にお問合せください。
052-990-3860
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